大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)566 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川下清海の上告理由について。

原判決の認定するところによれば、上告人の本件土地の賃借権については、その

登記なく、又その地上に所有する建物についても、被上告人の土地所有権取得当時

その登記はなかつたもので上告人は右賃借権をもつて、本件土地の新所有者たる被

上告人に対抗し得ない関係にあること明らかである。既に上告人の賃借権をもつて、

被上告人に対抗し得ないとする以上論旨一、(一)は結局不要の論というの外なく、

(二)(三)権利濫用の主張は、これを排斥した原判決の判示が正当であり、論旨

二は上告適法の理由とならないから論旨はいずれもとることができない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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